一般社団法人 南木曽町観光協会の協会理念

『歴史を学び 人を想い 未来をつくる』

NTA(Nagiso Tourism Association)【一般社団法人 南木曽町観光協会】は、南木曽町の観光情報の発信基地です。
南木曽の豊かで美しい自然、景観、文化、歴史、産業、技術などの資源を活用した旅行商品の造成をはじめ、その魅力を発信していきます。

一般社団法人 南木曽町観光協会 概要

名称(一社)南木曽町観光協会
会長北原 隆光
所在地〒399-5302 長野県木曽郡南木曽町吾妻2196-1
TEL0264-57-2727
FAX0264-57-4036
設立2019年10月1日
業務範囲国内旅行
登録番号長野県知事登録旅行業 地域648号
登録年月日令和2(2020)年12月1日
有効期限令和2年12月1日から令和7年11月30日まで
名称一般社団法人 南木曽町観光協会
営業所の名称本社営業所
代表者名会長 北原 隆光
所在地・電話・FAX〒399-5302
長野県木曽郡南木曽町吾妻2196-1
TEL:0264-57-2727
FAX:0264-57-4036
E-mailnagiso@ju.kiso.ne.jp
旅行業務取扱管理者の氏名山田 茉央
旅行業登録票

標準旅行業約款

募集型企画旅行契約の部

第一章 総 則

(適用範囲)
第一条  当社が旅行者との間で締結する募集型企画旅行に関する契約(以下「募集型企画旅行契約」といいます。)は、この約款の定めるところによります。この約款に定めのない事項については、法令又は一般に確立された慣習によります。
2  当社が法令に反せず、かつ、旅行者の不利にならない範囲で書面により特約を結んだときは、前項の規定にかかわらず、その特約が優先します。
(用語の定義)
第二条  この約款で「募集型企画旅行」とは、当社が、旅行者の募集のためにあらかじめ、旅行の目的地及び日程、旅行者が提供を受けることができる運送又は宿泊のサービスの内容並びに旅行者が当社に支払うべき旅行代金の額を定めた旅行に関する計画を作成し、これにより実施する旅行をいいます。
2  この約款で「国内旅行」とは、本邦内のみの旅行をいい、「海外旅行」とは、国内旅行以外の旅行をいいます。
3  この部で「通信契約」とは、当社が、当社又は当社の募集型企画旅行を当社を代理して販売する会社が提携するクレジットカード会社(以下「提携会社」といいます。)のカード会員との間で電話、郵便、ファクシミリ、インターネットその他の通信手段による申込みを受けて締結する募集型企画旅行契約であって、当社が旅行者に対して有する募集型企画旅行契約に基づく旅行代金等に係る債権又は債務を、当該債権又は債務が履行されるべき日以降に別に定める提携会社のカード会員規約に従って決済することについて、旅行者があらかじめ承諾し、かつ当該募集型企画旅行契約の旅行代金等を第十二条第二項、第十六条第一項後段、第十九条第二項に定める方法により支払うことを内容とする募集型企画旅行契約をいいます。
4  この約款で「カード利用日」とは、旅行者又は当社が募集型企画旅行契約に基づく旅行代金等の支払又は払戻債務を履行すべき日をいいます。
(旅行契約の内容)
第三条  当社は、募集型企画旅行契約において、旅行者が当社の定める旅行日程に従って、運送・宿泊機関等の提供する運送、宿泊その他の旅行に関するサービス(以下「旅行サービス」といいます。)の提供を受けることができるように、手配し、旅程を管理することを引き受けます。
(手配代行者)
第四条  当社は、募集型企画旅行契約の履行に当たって、手配の全部又は一部を本邦内又は本邦外の他の旅行業者、手配を業として行う者その他の補助者に代行させることがあります。

第二章 契約の締結

(契約の申込み)
第五条  当社に募集型企画旅行契約の申込みをしようとする旅行者は、当社所定の申込書(以下「申込書」といいます。)に所定の事項を記入の上、当社が別に定める金額の申込金とともに、当社に提出しなければなりません。
2  当社に通信契約の申込みをしようとする旅行者は、前項の規定にかかわらず、申込みをしようとする募集型企画旅行の名称、旅行開始日、会員番号その他の事項(以下次条において「会員番号等」といいます。)を当社に通知しなければなりません。
3  第一項の申込金は、旅行代金又は取消料若しくは違約料の一部として取り扱います。
4  募集型企画旅行の参加に際し、特別な配慮を必要とする旅行者は、契約の申込時に申し出てください。このとき、当社は可能な範囲内でこれに応じます。
5  前項の申出に基づき、当社が旅行者のために講じた特別な措置に要する費用は、旅行者の負担とします。
(電話等による予約)
第六条  当社は、電話、郵便、ファクシミリ、インターネットその他の通信手段による募集型企画旅行契約の予約を受け付けます。この場合、予約の時点では契約は成立しておらず、旅行者は、当社が予約の承諾の旨を通知した後、当社が定める期間内に、前条第一項又は第二項の定めるところにより、当社に申込書と申込金を提出又は会員番号等を通知しなければなりません。
2  前項の定めるところにより申込書と申込金の提出があったとき又は会員番号等の通知があったときは、募集型企画旅行契約の締結の順位は、当該予約の受付の順位によることとなります。
3  旅行者が第一項の期間内に申込金を提出しない場合又は会員番号等を通知しない場合は、当社は、予約がなかったものとして取り扱います。
(契約締結の拒否)
第七条  当社は、次に掲げる場合において、募集型企画旅行契約の締結に応じないことがあります。
一  当社があらかじめ明示した性別、年齢、資格、技能その他の参加旅行者の条件を満たしていないとき。
二  応募旅行者数が募集予定数に達したとき。
三  旅行者が他の旅行者に迷惑を及ぼし、又は団体行動の円滑な実施を妨げるおそれがあるとき。
四  通信契約を締結しようとする場合であって、旅行者の有するクレジットカードが無効である等、旅行者が旅行代金等に係る債務の一部又は全部を提携会社のカード会員規約に従って決済できないとき。
五  旅行者が、暴力団員、暴力団準構成員、暴力団関係者、暴力団関係企業又は総会屋等その他の反社会的勢力であると認められるとき。
六  旅行者が、当社に対して暴力的な要求行為、不当な要求行為、取引に関して脅迫的な言動若しくは暴力を用いる行為又はこれらに準ずる行為を行ったとき。
七  旅行者が、風説を流布し、偽計を用い若しくは威力を用いて当社の信用を毀損し若しくは当社の業務を妨害する行為又はこれらに準ずる行為を行ったとき。
八  その他当社の業務上の都合があるとき。
(契約の成立時期)
第八条  募集型企画旅行契約は、当社が契約の締結を承諾し、第五条第一項の申込金を受理した時に成立するものとします。
2  通信契約は、前項の規定にかかわらず、当社が契約の締結を承諾する旨の通知が旅行者に到達した時に成立するものとします。
(契約書面の交付)
第九条  当社は、前条の定める契約の成立後速やかに、旅行者に、旅行日程、旅行サービスの内容、旅行代金その他の旅行条件及び当社の責任に関する事項を記載した書面(以下「契約書面」といいます。)を交付します。
2  当社が募集型企画旅行契約により手配し旅程を管理する義務を負う旅行サービスの範囲は、前項の契約書面に記載するところによります。
(確定書面)
第十条  前条第一項の契約書面において、確定された旅行日程、運送若しくは宿泊機関の名称を記載できない場合には、当該契約書面において利用予定の宿泊機関及び表示上重要な運送機関の名称を限定して列挙した上で、当該契約書面交付後、旅行開始日の前日(旅行開始日の前日から起算してさかのぼって七日目に当たる日以降に募集型企画旅行契約の申込みがなされた場合にあっては、旅行開始日)までの当該契約書面に定める日までに、これらの確定状況を記載した書面(以下「確定書面」といいます。)を交付します。
2  前項の場合において、手配状況の確認を希望する旅行者から問い合わせがあったときは、確定書面の交付前であっても、当社は迅速かつ適切にこれに回答します。
3  第一項の確定書面を交付した場合には、前条第二項の規定により当社が手配し旅程を管理する義務を負う旅行サービスの範囲は、当該確定書面に記載するところに特定されます。
(情報通信の技術を利用する方法)
第十一条  当社は、あらかじめ旅行者の承諾を得て、募集型企画旅行契約を締結しようとするときに旅行者に交付する旅行日程、旅行サービスの内容、旅行代金その他の旅行条件及び当社の責任に関する事項を記載した書面、契約書面又は確定書面の交付に代えて、情報通信の技術を利用する方法により当該書面に記載すべき事項(以下この条において「記載事項」といいます。)を提供したときは、旅行者の使用する通信機器に備えられたファイルに記載事項が記録されたことを確認します。
2  前項の場合において、旅行者の使用に係る通信機器に記載事項を記録するためのファイルが備えられていないときは、当社の使用する通信機器に備えられたファイル(専ら当該旅行者の用に供するものに限ります。)に記載事項を記録し、旅行者が記載事項を閲覧したことを確認します。
(旅行代金)
第十二条  旅行者は、旅行開始日までの契約書面に記載する期日までに、当社に対し、契約書面に記載する金額の旅行代金を支払わなければなりません。
2  通信契約を締結したときは、当社は、提携会社のカードにより所定の伝票への旅行者の署名なくして契約書面に記載する金額の旅行代金の支払いを受けます。また、カード利用日は旅行契約成立日とします。

第三章 契約の変更

(契約内容の変更)
第十三条  当社は、天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関等の旅行サービス提供の中止、官公署の命令、当初の運行計画によらない運送サービスの提供その他の当社の関与し得ない事由が生じた場合において、旅行の安全かつ円滑な実施を図るためやむを得ないときは、旅行者にあらかじめ速やかに当該事由が関与し得ないものである理由及び当該事由との因果関係を説明して、旅行日程、旅行サービスの内容その他の募集型企画旅行契約の内容(以下「契約内容」といいます。)を変更することがあります。ただし、緊急の場合において、やむを得ないときは、変更後に説明します。
(旅行代金の額の変更)
第十四条  募集型企画旅行を実施するに当たり利用する運送機関について適用を受ける運賃・料金(以下この条において「適用運賃・料金」といいます。)が、著しい経済情勢の変化等により、募集型企画旅行の募集の際に明示した時点において有効なものとして公示されている適用運賃・料金に比べて、通常想定される程度を大幅に超えて増額又は減額される場合においては、当社は、その増額又は減額される金額の範囲内で旅行代金の額を増加し、又は減少することができます。
2  当社は、前項の定めるところにより旅行代金を増額するときは、旅行開始日の前日から起算してさかのぼって十五日目に当たる日より前に旅行者にその旨を通知します。
3  当社は、第一項の定める適用運賃・料金の減額がなされるときは、同項の定めるところにより、その減少額だけ旅行代金を減額します。
4  当社は、前条の規定に基づく契約内容の変更により旅行の実施に要する費用(当該契約内容の変更のためにその提供を受けなかった旅行サービスに対して取消料、違約料その他既に支払い、又はこれから支払わなければならない費用を含みます。)の減少又は増加が生じる場合(費用の増加が、運送・宿泊機関等が当該旅行サービスの提供を行っているにもかかわらず、運送・宿泊機関等の座席、部屋その他の諸設備の不足が発生したことによる場合を除きます。)には、当該契約内容の変更の際にその範囲内において旅行代金の額を変更することがあります。
5  当社は、運送・宿泊機関等の利用人員により旅行代金が異なる旨を契約書面に記載した場合において、募集型企画旅行契約の成立後に当社の責に帰すべき事由によらず当該利用人員が変更になったときは、契約書面に記載したところにより旅行代金の額を変更することがあります。
(旅行者の交替)
第十五条  当社と募集型企画旅行契約を締結した旅行者は、当社の承諾を得て、契約上の地位を第三者に譲り渡すことができます。
2  旅行者は、前項に定める当社の承諾を求めようとするときは、当社所定の用紙に所定の事項を記入の上、所定の金額の手数料とともに、当社に提出しなければなりません。
3  第一項の契約上の地位の譲渡は、当社の承諾があった時に効力を生ずるものとし、以後、旅行契約上の地位を譲り受けた第三者は、旅行者の当該募集型企画旅行契約に関する一切の権利及び義務を承継するものとします。

第四章 契約の解除

(旅行者の解除権)
第十六条  旅行者は、いつでも別表第一に定める取消料を当社に支払って募集型企画旅行契約を解除することができます。通信契約を解除する場合にあっては、当社は、提携会社のカードにより所定の伝票への旅行者の署名なくして取消料の支払いを受けます。
2  旅行者は、次に掲げる場合において、前項の規定にかかわらず、旅行開始前に取消料を支払うことなく募集型企画旅行契約を解除することができます。
一  当社によって契約内容が変更されたとき。ただし、その変更が別表第二上欄に掲げるものその他の重要なものであるときに限ります。
二  第十四条第一項の規定に基づいて旅行代金が増額されたとき。
三  天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関等の旅行サービス提供の中止、官公署の命令その他の事由が生じた場合において、旅行の安全かつ円滑な実施が不可能となり、又は不可能となるおそれが極めて大きいとき。
四  当社が旅行者に対し、第十条第一項の期日までに、確定書面を交付しなかったとき。
五  当社の責に帰すべき事由により、契約書面に記載した旅行日程に従った旅行の実施が不可能となったとき。
3  旅行者は、旅行開始後において、当該旅行者の責に帰すべき事由によらず契約書面に記載した旅行サービスを受領することができなくなったとき又は当社がその旨を告げたときは、第一項の規定にかかわらず、取消料を支払うことなく、旅行サービスの当該受領することができなくなった部分の契約を解除することができます。
4  前項の場合において、当社は、旅行代金のうち旅行サービスの当該受領することができなくなった部分に係る金額を旅行者に払い戻します。ただし、前項の場合が当社の責に帰すべき事由によらない場合においては、当該金額から、当該旅行サービスに対して取消料、違約料その他の既に支払い、又はこれから支払わなければならない費用に係る金額を差し引いたものを旅行者に払い戻します。
(当社の解除権等-旅行開始前の解除)
第十七条  当社は、次に掲げる場合において、旅行者に理由を説明して、旅行開始前に募集型企画旅行契約を解除することがあります。
一  旅行者が当社があらかじめ明示した性別、年齢、資格、技能その他の参加旅行者の条件を満たしていないことが判明したとき。
二  旅行者が病気、必要な介助者の不在その他の事由により、当該旅行に耐えられないと認められるとき。
三  旅行者が他の旅行者に迷惑を及ぼし、又は団体旅行の円滑な実施を妨げるおそれがあると認められるとき。
四  旅行者が、契約内容に関し合理的な範囲を超える負担を求めたとき。
五  旅行者の数が契約書面に記載した最少催行人員に達しなかったとき。
六  スキーを目的とする旅行における必要な降雪量等の旅行実施条件であって契約の締結の際に明示したものが成就しないおそれが極めて大きいとき。
七  天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関等の旅行サービス提供の中止、官公署の命令その他の当社の関与し得ない事由が生じた場合において、契約書面に記載した旅行日程に従った旅行の安全かつ円滑な実施が不可能となり、又は不可能となるおそれが極めて大きいとき。
八  通信契約を締結した場合であって、旅行者の有するクレジットカードが無効になる等、旅行者が旅行代金等に係る債務の一部又は全部を提携会社のカード会員規約に従って決済できなくなったとき。
九  旅行者が第七条第五号から第七号までのいずれかに該当することが判明したとき。
2  旅行者が第十二条第一項の契約書面に記載する期日までに旅行代金を支払わないときは、当該期日の翌日において旅行者が募集型企画旅行契約を解除したものとします。この場合において、旅行者は、当社に対し、前条第一項に定める取消料に相当する額の違約料を支払わなければなりません。
3  当社は、第一項第五号に掲げる事由により募集型企画旅行契約を解除しようとするときは、旅行開始日の前日から起算してさかのぼって、国内旅行にあっては十三日目(日帰り旅行については、三日目)に当たる日より前に、海外旅行にあっては二十三日目(別表第一に規定するピーク時に旅行を開始するものについては三十三日目)に当たる日より前に、旅行を中止する旨を旅行者に通知します。
(当社の解除権-旅行開始後の解除)
第十八条  当社は、次に掲げる場合において、旅行開始後であっても、旅行者に理由を説明して、募集型企画旅行契約の一部を解除することがあります。
一  旅行者が病気、必要な介助者の不在その他の事由により旅行の継続に耐えられないとき。
二  旅行者が旅行を安全かつ円滑に実施するための添乗員その他の者による当社の指示への違背、これらの者又は同行する他の旅行者に対する暴行又は脅迫等により団体行動の規律を乱し、当該旅行の安全かつ円滑な実施を妨げるとき。
三  旅行者が第七条第五号から第七号までのいずれかに該当することが判明したとき。
四  天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関等の旅行サービス提供の中止、官公署の命令その他の当社の関与し得ない事由が生じた場合であって、旅行の継続が不可能となったとき。
2  当社が前項の規定に基づいて募集型企画旅行契約を解除したときは、当社と旅行者との間の契約関係は、将来に向かってのみ消滅します。この場合において、旅行者が既に提供を受けた旅行サービスに関する当社の債務については、有効な弁済がなされたものとします。
3  前項の場合において、当社は、旅行代金のうち旅行者がいまだその提供を受けていない旅行サービスに係る部分に係る金額から、当該旅行サービスに対して取消料、違約料その他の既に支払い、又はこれから支払わなければならない費用に係る金額を差し引いたものを旅行者に払い戻します。
(旅行代金の払戻し)
第十九条  当社は、第十四条第三項から第五項までの規定により旅行代金が減額された場合又は前三条の規定により募集型企画旅行契約が解除された場合において、旅行者に対し払い戻すべき金額が生じたときは、旅行開始前の解除による払戻しにあっては解除の翌日から起算して七日以内に、減額又は旅行開始後の解除による払戻しにあっては契約書面に記載した旅行終了日の翌日から起算して三十日以内に旅行者に対し当該金額を払い戻します。
2  当社は、旅行者と通信契約を締結した場合であって、第十四条第三項から第五項までの規定により旅行代金が減額された場合又は前三条の規定により通信契約が解除された場合において、旅行者に対し払い戻すべき金額が生じたときは、提携会社のカード会員規約に従って、旅行者に対し当該金額を払い戻します。この場合において、当社は、旅行開始前の解除による払戻しにあっては解除の翌日から起算して七日以内に、減額又は旅行開始後の解除による払戻しにあっては契約書面に記載した旅行終了日の翌日から起算して三十日以内に旅行者に対し払い戻すべき額を通知するものとし、旅行者に当該通知を行った日をカード利用日とします。
3  前二項の規定は第二十七条又は第三十条第一項に規定するところにより旅行者又は当社が損害賠償請求権を行使することを妨げるものではありません。
(契約解除後の帰路手配)
第二十条  当社は、第十八条第一項第一号又は第四号の規定によって旅行開始後に募集型企画旅行契約を解除したときは、旅行者の求めに応じて、旅行者が当該旅行の出発地に戻るために必要な旅行サービスの手配を引き受けます。
2 前項の場合において、出発地に戻るための旅行に要する一切の費用は、旅行者の負担とします。

第五章 団体・グループ契約

(団体・グループ契約)
第二十一条  当社は、同じ行程を同時に旅行する複数の旅行者がその責任ある代表者(以下「契約責任者」といいます。)を定めて申し込んだ募集型企画旅行契約の締結については、本章の規定を適用します。
(契約責任者)
第二十二条  当社は、特約を結んだ場合を除き、契約責任者はその団体・グループを構成する旅行者(以下「構成者」といいます。)の募集型企画旅行契約の締結に関する一切の代理権を有しているものとみなし、当該団体・グループに係る旅行業務に関する取引は、当該契約責任者との間で行います。
2  契約責任者は、当社が定める日までに、構成者の名簿を当社に提出しなければなりません。
3  当社は、契約責任者が構成者に対して現に負い、又は将来負うことが予測される債務又は義務については、何らの責任を負うものではありません。
4  当社は、契約責任者が団体・グループに同行しない場合、旅行開始後においては、あらかじめ契約責任者が選任した構成者を契約責任者とみなします。

第六章 旅程管理

(旅程管理)
第二十三条  当社は、旅行者の安全かつ円滑な旅行の実施を確保することに努力し、旅行者に対し次に掲げる業務を行います。ただし、当社が旅行者とこれと異なる特約を結んだ場合には、この限りではありません。
一  旅行者が旅行中旅行サービスを受けることができないおそれがあると認められるときは、募集型企画旅行契約に従った旅行サービスの提供を確実に受けられるために必要な措置を講ずること。
二  前号の措置を講じたにもかかわらず、契約内容を変更せざるを得ないときは、代替サービスの手配を行うこと。この際、旅行日程を変更するときは、変更後の旅行日程が当初の旅行日程の趣旨にかなうものとなるよう努めること、また、旅行サービスの内容を変更するときは、変更後の旅行サービスが当初の旅行サービスと同様のものとなるよう努めること等、契約内容の変更を最小限にとどめるよう努力すること。
(当社の指示)
第二十四条  旅行者は、旅行開始後旅行終了までの間において、団体で行動するときは、旅行を安全かつ円滑に実施するための当社の指示に従わなければなりません。
(添乗員等の業務)
第二十五条  当社は、旅行の内容により添乗員その他の者を同行させて第二十三条各号に掲げる業務その他当該募集型企画旅行に付随して当社が必要と認める業務の全部又は一部を行わせることがあります。
2 前項の添乗員その他の者が同項の業務に従事する時間帯は、原則として八時から二十時までとします。
(保護措置)
第二十六条  当社は、旅行中の旅行者が、疾病、傷害等により保護を要する状態にあると認めたときは、必要な措置を講ずることがあります。この場合において、これが当社の責に帰すべき事由によるものでないときは、当該措置に要した費用は旅行者の負担とし、旅行者は当該費用を当社が指定する期日までに当社の指定する方法で支払わなければなりません。

第七章 責 任

(当社の責任)
第二十七条  当社は、募集型企画旅行契約の履行に当たって、当社又は当社が第四条の規定に基づいて手配を代行させた者(以下「手配代行者」といいます。)が故意又は過失により旅行者に損害を与えたときは、その損害を賠償する責に任じます。ただし、損害発生の翌日から起算して二年以内に当社に対して通知があったときに限ります。
2  旅行者が天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関等の旅行サービス提供の中止、官公署の命令その他の当社又は当社の手配代行者の関与し得ない事由により損害を被ったときは、当社は、前項の場合を除き、その損害を賠償する責任を負うものではありません。
3  当社は、手荷物について生じた第一項の損害については、同項の規定にかかわらず、損害発生の翌日から起算して、国内旅行にあっては十四日以内に、海外旅行にあっては二十一日以内に当社に対して通知があったときに限り、旅行者一名につき十五万円を限度(当社に故意又は重大な過失がある場合を除きます。)として賠償します。
(特別補償)
第二十八条  当社は、前条第一項の規定に基づく当社の責任が生ずるか否かを問わず、別紙特別補償規程で定めるところにより、旅行者が募集型企画旅行参加中にその生命、身体又は手荷物の上に被った一定の損害について、あらかじめ定める額の補償金及び見舞金を支払います。
2  前項の損害について当社が前条第一項の規定に基づく責任を負うときは、その責任に基づいて支払うべき損害賠償金の額の限度において、当社が支払うべき前項の補償金は、当該損害賠償金とみなします。
3  前項に規定する場合において、第一項の規定に基づく当社の補償金支払義務は、当社が前条第一項の規定に基づいて支払うべき損害賠償金(前項の規定により損害賠償金とみなされる補償金を含みます。)に相当する額だけ縮減するものとします。
4  当社の募集型企画旅行参加中の旅行者を対象として、別途の旅行代金を収受して当社が実施する募集型企画旅行については、主たる募集型企画旅行契約の内容の一部として取り扱います。
(旅程保証)
第二十九条  当社は、別表第二上欄に掲げる契約内容の重要な変更(次の各号に掲げる変更(運送・宿泊機関等が当該旅行サービスの提供を行っているにもかかわらず、運送・宿泊機関等の座席、部屋その他の諸設備の不足が発生したことによるものを除きます。)を除きます。)が生じた場合は、旅行代金に同表下欄に記載する率を乗じた額以上の変更補償金を旅行終了日の翌日から起算して三十日以内に支払います。ただし、当該変更について当社に第二十七条第一項の規定に基づく責任が発生することが明らかである場合には、この限りではありません。
一  次に掲げる事由による変更
イ  天災地変
ロ  戦乱
ハ  暴動
ニ  官公署の命令
ホ  運送・宿泊機関等の旅行サービス提供の中止
ヘ  当初の運行計画によらない運送サービスの提供
ト  旅行参加者の生命又は身体の安全確保のため必要な措置
二  第十六条から第十八条までの規定に基づいて募集型企画旅行契約が解除されたときの当該解除された部分に係る変更
2  当社が支払うべき変更補償金の額は、旅行者一名に対して一募集型企画旅行につき旅行代金に十五%以上の当社が定める率を乗じた額をもって限度とします。また、旅行者一名に対して一募集型企画旅行につき支払うべき変更補償金の額が千円未満であるときは、当社は、変更補償金を支払いません。
3  当社が第一項の規定に基づき変更補償金を支払った後に、当該変更について当社に第二十七条第一項の規定に基づく責任が発生することが明らかになった場合には、旅行者は当該変更に係る変更補償金を当社に返還しなければなりません。この場合、当社は、同項の規定に基づき当社が支払うべき損害賠償金の額と旅行者が返還すべき変更補償金の額とを相殺した残額を支払います。
(旅行者の責任)
第三十条  旅行者の故意又は過失により当社が損害を被ったときは、当該旅行者は、損害を賠償しなければなりません。
2  旅行者は、募集型企画旅行契約を締結するに際しては、当社から提供された情報を活用し、旅行者の権利義務その他の募集型企画旅行契約の内容について理解するよう努めなければなりません。
3  旅行者は、旅行開始後において、契約書面に記載された旅行サービスを円滑に受領するため、万が一契約書面と異なる旅行サービスが提供されたと認識したときは、旅行地において速やかにその旨を当社、当社の手配代行者又は当該旅行サービス提供者に申し出なければなりません。

第八章 弁済業務保証金(旅行業協会の保証社員である場合)

(弁済業務保証金)
第三十一条  当社は、一般社団法人全国旅行業協会(東京都港区赤坂四丁目2番19号赤坂シャスタイーストビル)の保証社員になっております。
2  当社と募集型企画旅行契約を締結した旅行者又は構成者は、その取引によって生じた債権に関し、前項の一般社団法人全国旅行業協会が供託している弁済業務保証金から 150,000円に達するまで弁済を受けることができます。
3  当社は、旅行業法第四十九条第一項の規定に基づき、一般社団法人全国旅行業協会に弁済業務保証金分担金を納付しておりますので、同法第七条第一項に基づく営業保証金は供託しておりません。

別表第一  取消料(第十六条第一項関係)

一  国内旅行に係る取消料
区分取消料
一  次項以外の募集型企画旅行契約
イ  旅行開始日の前日から起算してさかのぼって二十日目(日帰り旅行にあっては十日目)に当たる日以降に解除する場合(ロからホまでに掲げる場合を除く。)旅行代金の20%以内
ロ  旅行開始日の前日から起算してさかのぼって七日目に当たる日以降に解除する場合(ハからホまでに掲げる場合を除く。)旅行代金の30%以内
ハ  旅行開始日の前日に解除する場合旅行代金の40%以内
ニ  旅行開始当日に解除する場合(ホに掲げる場合を除く。)旅行代金の50%以内
ホ  旅行開始後の解除又は無連絡不参加の場合旅行代金の100%以内
二  貸切船舶を利用する募集型企画旅行契約当該船舶に係る取消料の規定によります。
備考
(一)取消料の金額は、契約書面に明示します。
(二)本表の適用に当たって「旅行開始後」とは、別紙特別補償規程第二条第三項に規定する「サービスの提供を受けることを開始した時」以降をいいます。
二  海外旅行に係る取消料
区分取消料
一  本邦出国時又は帰国時に航空機を利用する募集型企画旅行契約(次項に掲げる旅行契約を除く。)
イ  旅行開始日がピーク時の旅行である場合であって、旅行開始日の前日から起算してさかのぼって四十日目に当たる日以降に解除するとき(ロからニまでに掲げる場合を除く。)旅行代金の10%以内
ロ  旅行開始日の前日から起算してさかのぼって三十日目に当たる日以降に解除する場合(ハ及びニに掲げる場合を除く。)旅行代金の20%以内
ハ  旅行開始日の前々日以降に解除する場合(ニに掲げる場合を除く。)旅行代金の50%以内
ニ  旅行開始後の解除又は無連絡不参加の場合旅行代金の100%以内
二  貸切航空機を利用する募集型企画旅行契約
イ  旅行開始日の前日から起算してさかのぼって九十日目に当たる日以降に解除する場合(ロからニまでに掲げる場合を除く。)旅行代金の20%以内
ロ  旅行開始日の前日から起算してさかのぼって三十日目に当たる日以降に解除する場合(ハ及びニに掲げる場合を除く。)旅行代金の50%以内
ハ  旅行開始日の前日から起算してさかのぼって二十日目に当たる日以降に解除する場合(ニに掲げる場合を除く。)旅行代金の80%以内
ニ 旅行開始日の前日から起算してさかのぼって三日目に当たる日以降の解除又は無連絡不参加の場合旅行代金の100%以内
三 本邦出国時及び帰国時に船舶を利用する募集型企画旅行契約当該船舶に係る取消料の規定によります。
注  「ピーク時」とは、十二月二十日から一月七日まで、四月二十七日から五月六日まで及び七月二十日から八月三十一日までをいいます。
備考
(一)取消料の金額は、契約書面に明示します。
(二)本表の適用に当たって「旅行開始後」とは、別紙特別補償規程第二条第三項に規定する「サービスの提供を受けることを開始した時」以降をいいます。

別表第二  変更補償金(第二十九条第一項関係)

変更補償金の支払いが必要となる変更一件あたりの率(%)
旅行開始前旅行開始後
一  契約書面に記載した旅行開始日又は旅行終了日の変更1.53.0
二  契約書面に記載した入場する観光地又は観光施設(レストランを含みます。)その他の旅行の目的地の変更1.02.0
三  契約書面に記載した運送機関の等級又は設備のより低い料金のものへの変更(変更後の等級及び設備の料金の合計額が契約書面に記載した等級及び設備のそれを下回った場合に限ります。)1.02.0
四  契約書面に記載した運送機関の種類又は会社名の変更1.02.0
五  契約書面に記載した本邦内の旅行開始地たる空港又は旅行終了地たる空港の異なる便への変更1.02.0
六  契約書面に記載した本邦内と本邦外との間における直行便の乗継便又は経由便への変更1.02.0
七  契約書面に記載した宿泊機関の種類又は名称の変更1.02.0
八  契約書面に記載した宿泊機関の客室の種類、設備、景観その他の客室の条件の変更1.02.0
九  前各号に掲げる変更のうち契約書面のツアー・タイトル中に記載があった事項の変更2.55.0
注一  「旅行開始前」とは、当該変更について旅行開始日の前日までに旅行者に通知した場合をいい、「旅行開始後」とは、当該変更について旅行開始当日以降に旅行者に通知した場合をいいます。
注二  確定書面が交付された場合には、「契約書面」とあるのを「確定書面」と読み替えた上で、この表を適用します。この場合において、契約書面の記載内容と確定書面の記載内容との間又は確定書面の記載内容と実際に提供された旅行サービスの内容との間に変更が生じたときは、それぞれの変更につき一件として取り扱います。
注三  第三号又は第四号に掲げる変更に係る運送機関が宿泊設備の利用を伴うものである場合は、一泊につき一件として取り扱います。
注四  第四号に掲げる運送機関の会社名の変更については、等級又は設備がより高いものへの変更を伴う場合には適用しません。
注五  第四号又は第七号若しくは第八号に掲げる変更が一乗車船等又は一泊の中で複数生じた場合であっても、一乗車船等又は一泊につき一件として取り扱います。
注六  第九号に掲げる変更については、第一号から第八号までの率を適用せず、第九号によります。

一般社団法人 南木曽町観光協会
国内募集型企画旅行条件書

この旅行条件書は、パンフレットとともに、旅行業法第12条の4で定める「取引条件説明書面」及び同法第12条の5で定める「契約書面」の一部です。お申込みの際には必ず事前にご確認のうえお申込みください。

1.募集型企画旅行契約
(1)この旅行は、一般社団法人南木曽町観光協会 (以下「当社」といいます)が旅行を企画して実施するものであり、この旅行に参加されるお客様は、当社と募集型企画旅行契約(以下「契約」といいます)を締結することになります。
(2)契約の内容・条件は、パンフレット、本旅行条件書のほか、出発前にお渡しする「旅程表」と称する確定書面(以下「旅程表」といいます)及び当社旅行業約款募集型企画旅行契約の部(以下「当社約款」といいます)によります。
2.旅行のお申込みと契約の成立時期
(1)所定の旅行申込書(以下「申込書」といいます)に所定事項を記入のうえお申込みいただきます。
(2)旅行契約は、当社が契約の締結を承諾し旅行代金の一部または全額を受理したときに成立します。 具体的には、次によりま す。
 ①店頭及び当社の外務員による訪問販売の場合は、当社が契約の締結を承諾し、当社が旅行代金の一部または全額を受理した時。
 ②電話等の通信手段による契約の予約の場合は、当社が予約の承諾の旨を通知した日から当社が指定する日までに当社がお客様から旅行代金の一部または全額を受理した時。
 また当社は、団体・グループを構成する旅行者(以下「構成者」といいます)の代表者(以下「契約責任者」といいます)より旅行代金の一部または全額を受理した時点で、グループ全員に対して旅行契約が成立したものとします。ただし、申し込み時に各参加者が別々にお支払いになる旨を当社にお申し出いただいた場合を除きます。
(3)当社は、電話、郵便、ファクシミリ、電子メールその他の通信手段による契約の予約を受け付けます。この場合、予約の時点では契約は成立しておらず、お客様は、当社が予約を承諾した日から当社の指定する日までに申込書の提出と旅行代金の一部または全額の支払いが必要です。(受付は当社の営業時間内とし、営業時間終了後に着信したファクシミリ、電子メール等は、翌営業日の受付となります)。この期間内に 申込書の提出、旅行代金のお支払いがない場合は、当社は、予約がなかったものとして取り扱います。
3.申込み条件
(1)20歳未満の方 が参加の場合、原則、法定代理人(親権者等)の同意書の提出が必要です。
(2)中学生以下の未成年者のご参加の場合、成年者の同行がないときは、当社は、お申込みをお断りすることがあります。
(3)ご参加にあたって特定の条件を定めた旅行については、参加者の性別、年齢、資格、技能その他の条件が当社の指定する条件に合致しない場合、お申込みをお断りすることがあります。
(4)健康を害している方、車椅子などの器具をご利用になっている方や心身に障がいのある方、食物アレルギー・動物アレルギーのある方、妊娠中の方、妊娠の可能性のある方、身体障害者補助犬(盲導犬、聴導犬、介助犬)をお連れの方とその他特別の配慮を必要とする方は、お申込みの際に、参加にあたり特別な配慮が必要となる旨をお申し出ください(旅行契約成立後にこれらの状態になった場合も直ちにお申し出ください)。あらためて当社からご案内申し上げますので旅行中に必要となる措置の内容を具体的にお申し出ください。
(5)前号のお申出を受けた場 合、当社は、可能かつ合理的な範囲内でこれに応じます。そのために、お客様の状況及び必要とされる措置についてお伺いし、又は書面でそれらを申し出ていただくことがあります。
(6)前号に基づきお申出に応じる場合、当社は、旅行の安全かつ円滑な実施のために介助者又は同伴者の同行、医師の診断書の提出、コースの一部について内容を変更すること等を条件とすることがあります。また、お客様からお申し出いただいた措置を手配することができない場合は旅行契約のお申込みをお断りし、又は旅行契約を解除させていただくことがあります。なお、お客 様からのお申し出に基づき、当社がお客様のために講じた特別な措置に要する費用は原則としてお客様のご負担となります。
(7)お客様のご都合による別行動は原則としてできません。
(8)お客様のご都合により、旅行の行程から離脱(離団)する場合には、その旨及び復帰の予定日時について添乗員又は係員にご連絡ください。無断で離脱された場合、当社は当該離脱中の損害につき特別補償責任は負いません。
(9)お客様が他のお客様に迷惑を及ぼし、又は団体旅行の円滑な実施を妨げるおそれがあると当社が判断する場合は、お申込みをお断りすることがあります。
(10)当社は、お客様が次の①から③のいずれかに該当する場合は、お申込みをお断りすることがあります。
 ①お客様が暴力団員、暴力団準構成員、暴力団関係者、暴力団関係企業又は総会屋その他の反社会的勢力であると認められるとき。
 ②お客様が当社に対して暴力的な要求行為、不当な要求行為、取引に関して脅迫的な言動若しくは暴力を用いる行為又はこれらに準じる行為を行ったとき。
 ③お客様が風説を流布し、偽計を用い若しくは威力を用いて当社の信用を毀損し若しくは当社の業務を妨害する行為又はこれらに準ずる行為を行ったとき。
(11)その他当社の業務上の都合があるときは、お申込みをお断りすることがあります。
4.契約責任者による申込み
(1)当社は、団体・グループを構成するお客様の代表者(以下「契約責任者」といい ます)から旅行のお申込みがあった場合、契約の締結及び解除等に関する一切の代理権を契約責任者が有しているものとみなし、旅行業務に関する取引を契約責任者との間で行います。
(2)契約責任者は、当社が定める日までに、構成者の名簿を当社に提出しなければなりません。
(3)当社は、契約責任者が構成者に対して現に負い、又は将来負うことが予測される債務又は義務については、何らの責任を負うものではありません。
(4)当社は、契約責任者が団体・グループに同行しない場合、旅行開始後においては、あらかじめ契約責任者が選任した構成者を契約責任者とみなします。
5.「旅程表」(確定書面)の交付
当社は、旅行日程、主要な利用運送・宿泊機関等に関する確定した旅行内容を契約書面において記載できない場合は、確定状況を記載した「旅程表」を遅くとも旅行開始日の前日までにお客様に交付します。ただし、旅行開始日の前日から起算してさかのぼって7日目に当たる日以降に契約のお申込みがなされた場合には、旅行開始日当日までに交付します。また、交付期日前であってもお問い合わせいただければ手配状況についてご説明します。
6.旅行代金及び支払い期限
(1)「旅行代金」は、特に注釈のない限り、旅行開始日を基準として年齢が12歳以上の方はおとな旅行代金、3歳以上12歳未満の方はこども旅行代金となります。
(2)旅行代金におとな・こどもの区分表示がない場合は、 満12歳以上の全ての方に当該旅行代金を適用します。
(3)旅行代金は、旅行開始日の前日から起算して7日前(日帰り旅行は5日前)までに全額をお支払いいただきます。
7.旅行代金に含まれるもの
(1)パンフレット、ウェブサイトの旅行日程に明示した次に掲げるもの。
 ①運送機関の運賃・料金(注釈のない限り航空機はエコノミークラス、鉄道は普通席)
 ②宿泊、食事の料金及びサービス料金・税
 ③旅行代金に含まれる旨を明示した観光に伴う入場料金及びガイド料金
 ④添乗員が同行するコースの添乗員経費等
 ⑤その他「旅行代金に含まれるもの」として明示した費用
(2)本項(1)の代金は、お客様のご都合により一部ご利用されなくても払戻しはいたしません。
(3)幼児への食事・寝具・列車座席等の提供はございません。
8.旅行代金に含まれない主なもの
第7項のほか、次に掲げるもの(その一部を例示します)。
 ①旅行日程に含まれていない交通費、飲食代等の諸費用及びクリーニング代、電話料等個人的性質の諸費用及びそれに伴うサービス料金・税
 ②「お客様負担」等旅行代金に含まれていない旨を明示した観光に伴う入場料金等
 ③希望者のみが参加されるオプショナルツアー等の料金
 ④自宅から発着地までの交通費・宿泊費
9.契約内容の変更
(1)当社は、契約の締結後であっても、天災地変、運送・宿泊機関等の旅行サービス提供の中止、官公署の命令、当初の運行計画によらない運送サービスの提供その他の当社の関与し得ない事由が生じた場合において、旅行の安全かつ円滑な実施を図るためやむを得ないときは、旅行日程、旅行サービスの内容その他の契約の内容を変更することがあります。
(2)この場合、当社は、お客様にあらかじめ速やかに当該事由が関与し得ないものである理由及び当該事由との因果関係を説明します。ただし、緊急の場合において、やむを得ないときは、変更後に説明します。
10.旅行代金の額の変更
(1)利用する運送機関の運賃・料金が、著しい経済情勢の変化等により、通常想定される程度を大幅に超えて改訂されたときは、その改訂差額だけ旅行代金を変更します。ただし、旅行代金を増額変更するときは、旅行開始日の前日から起算してさかのぼって15日目にあたる日より前にお客様に通知します。
(2)前項(1)の契約内容の変更に伴い、旅行実施に要する費用が増加又は減少した場合は、当該旅行サービスの提供を行っているにもかかわらず、運送・宿泊機関等の座席・部屋その他の諸設備の不足が発生したこと(以下「オーバーブッキング 過剰予約受付」といいます)による変更の場合を除き、当社はその変更に伴う費用の差額の範囲内で旅行代金の額を変更することがあります。
(3)前号の規定にかかわらず、当該契約内容の変更のためにその提供を受けなかった旅行サービスに対して、取消料、違約料その他の既に支払い、又はこれから支払わなければならない費用はお客様の負担とします。
(4)運送・宿泊機関等の利用人数により旅行代金が異なる旨を契約書面に記載した場合、契約成立後に当社の責に帰すべき事由によらず当該利用人数が変更になったときは、旅行代金の額を変更します。
11.お客様の交替
(1)お客様は、あらかじめ当社の承諾を得て、契約上の地位を第三者に譲渡することができます。
(2)この場合、所定の金額の手数料をお支払いいただきます。また、契約上の地位の譲渡は、当社の承諾があった時に効力を生じるものとし、運送・宿泊機関 等の空席・空室状況、適用規則、その他やむを得ない事由により予約や氏名変更ができないときは、お客様の交替をお断りすることがあります。
12.お客様からの契約の解除(旅行開始前)
(1)お客様は、いつでも第14項に定める取消料を当社に支払って契約を解除することができます。ただし、契約解除のお申し出の受付は、お申込みをされた当社の営業時間内とします(営業時間終了後に着信したファクシミリ、電子メール等は、翌営業日の受付となります)。
(2)お客様は、次に掲げる場合は、本項(1)の規定にかかわらず、旅行開始前に取消料を支払うことなく契約を解除することができます。
 ①当社によって契約内容が変更されたとき。ただし、その変更が第23項の表の左欄に掲げるものその他の重要なものであるときに限ります。
 ②天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関等の旅行サービス提供の中止、官公署の命令その他の事由が生じた場合において、旅行の安全かつ円滑な実施が不可能となり、又は不可能となるおそれが極めて大きいとき。
 ③当社がお客様に対し、第5項の期日までに、「旅程表」を交付しなかったとき。
 ④当社の責に帰すべき事由により、契約書面に記載した旅行日程に従った旅行の実施が不可能となったとき。
13.当社からの契約の解除(旅行開始前)
(1)お客様が第6項(3)の期日までに旅行代金を支払わないときは、当社は、その翌日にお客様が契約を解除したものとみなし、この場合、取消料と同額の「違約料」をお支払いいただきます。
(2)当社は、次に掲げる場合、お客様に理由を説明して契約を解除することがあります。
 ①お客様が当社のあらかじめ明示した性別、年齢、資格、技能その他の旅行参加条件を満たしていないことが判明したとき。
 ②お客様が病気、必要な介助者の不在その他の事由により、当該旅行に耐えられないと認められるとき。
 ③お客様が他のお客様に迷惑を及ぼし、又は団体行動の円滑な実施を 妨げるおそれがあると認められるとき。
 ④お客様が契約内容に関し合理的な範囲を超える負担を求めたとき。
 ⑤お客様の人数が契約書面に記載した最少催行人員に満たないとき。この場合は、旅行開始日の前日から起算してさかのぼって13日目(日帰り旅行は3日目)にあたる日より前に旅行を中止する旨をお客様に通知します。
 ⑥スキーを目的とする旅行における降雪量の不足のように、当社があらかじめ明示した旅行実施条件が成就しないとき、あるいはそのおそれが極めて大きいとき。
 ⑦天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関等の旅行サービス提供の中止、官公署の命令その他の当社の関与し得ない事由が生じた場合において、契約書面に記載した旅行日程に従った旅行の安全かつ円滑な実施が不可能となり、又は不可能となるおそれが極めて大きいとき。
 ⑧お客様が第3項(10)①から③のいずれかに該当することが判明したとき。
(3)当社は、本項(2)により契約を解除したときは、既に収受している旅行代金(又は申込金)の全額をお客様に払い戻します。契約の解除により当社に損害が生じたときは、お客様にその賠償を求めることがあります。
14.取消料(お客様からの契約の解除)
契約成立後、お客様のご都合で契約を解除する場合、旅行代金 に対してお客様お1 人様につき次に定める取消料をいただきます。
取消日(契約解除の期日)取消料
(お1人様)
旅行開始日
の前日から
起算してさ
かのぼって
〔1〕20日~8日前まで
(注1)10日~8日前まで
旅行代金の
20%以内
〔2〕7日~2日前まで旅行代金の
30%以内
〔3〕旅行開始日前日旅行代金の
40%以内
〔4〕旅行開始日当日(〔5〕を除く)旅行代金の
50%以内
〔5〕旅行開始後又は無連絡不参加(注2)旅行代金の
100%以内
(注1)「日帰り旅行」に限り、〔1〕の取消料は「10日~8日前まで」の期日とします。
(注2)「旅行開始後」とは、当社旅行業約款別紙特別補償規程第2条第3項に規定する「サービスの提供を受けることを開始した時」以降をいいます。「無連絡不参加」とは、お客様が「旅程表」にしたがった最初の旅行サービスを受けることができる時刻までに当社に連絡なく旅行サービスを受けなかったことをいいます。
15.お客様からの契約の解除(旅行開始後)
(1)お客様のご都合により、途中で契約を解除又は離脱(離団)された場合は、お客様の権利放棄とみなし、一切の払い戻しはいたしません。
(2)お客様は、お客様の責に帰すべき事由によらず契約書面に記載した旅行サービスを受領することができなくなったとき又は当社がその旨を告げたときは、第12項(1)の規定にかかわらず、取消料を支払うことなく、受領できなくなった部分の契約を解除することができます。
(3)前号の場合、当社は、旅行代金のうち旅行サービスの当該受領できなくなった部分に係る金額から、当該旅行サービスに対して取消料、違約料その他既に支払い、又はこれから支払わなければならない費用(当社の責に帰すべき事由によるものでないときに限ります)を差し引いた金額をお客様に払い戻します。
16.当社からの契約の解除(旅行開始後)
(1)当社は、次に掲げる場合において、旅行開始後であっても、お客様に理由を説明して契約の一部を解除することがあります。
 ①お客様が病気、必要な介助者の不在その他の事由により、旅行の継続に耐えられないとき。
 ②お客様が旅行を安全かつ円滑に実施するための添乗員、現地係員その他の者による当社の指示への違背、これらの者又は同行する他の旅行者に対する暴行又は脅迫等により団体行動の規律を乱し、当該旅行の安全かつ円滑な実施を妨げるとき。
 ③天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関等の旅行サービス提供の中止、官公署の命令その他の当社の関与し得ない事由が生じた場合であって、旅行の継続が不可能となったとき。
 ④お客様が第3項(10)①から③のいずれかに該当することが判明したとき。
(2)当社が前号の規定に基づき契約の解除をしたときは、お客様と当社との間の契約関係は、将来に向かってのみ消滅します。この場合において、お客様が既に提供を受けた旅行サービスに関する当社の債務の履行は完了します。
(3)前号の場合において、当社は、旅行代金のうちお客様がいまだその提供を受けていない旅行サービスに係る部分に係る金額から、当該旅行サービスに対して取消料、違約料その他既に支払い、又はこれから支払わなければならない費用を差し引いた金額をお客様に払い戻します。
(4)当社は、本項(1)①及び③の規定により契約を解除したときは、お客様の求めに応じて、出発地に戻るための必要な手配をします。この場合に要する一切の費用はお客様の負担となります。
17.旅行代金の払戻し
当社は、第10項の規定による旅行代金の減額又は第12項から第16項までの規定による契約の解除によってお客様に対し払い戻すべき金額が生じたときは、旅行開始前の解除による払い戻しにあっては解除の翌日から起算して7日以内に、減額又は旅行開始後の解除による払い戻しにあっては契約書面に記載した旅行終了日の翌日から起算して30日以内にお客様に対し当該金額を払い戻します。
18.旅程管理
(1)当社は、お客様の安全かつ円滑な旅行の実施を確保することに努力し、お客様に対し次に掲げる業務を行います。
 ①お客様が旅行中、旅行サービスを受けることができないおそれがあると認められる場合は、契約に従った旅行サービスの提供を確実に受けるために必要な措置を講ずること。
 ②前号の措置を講じたにもかかわらず、契約内容を変更せざるを得ないときは、代替サービスの手配を行うこと。この際、旅行日程を変更するときは、変更後の旅行日程が当初の旅行日程の趣旨にかなうものとなるよう努めること、また、旅行サービスの内容を変更するときは、変更後の旅行サービスが当初の旅行サービスと同様のものとなるよう努めることなど、契約内容の変更を最小限にとどめるよう努力すること。
(2)当社によってあらかじめ必要なクーポン類をお渡しし、かつ、旅程管理を行わない旨を明示しているときは、悪天候等によってサービス内容の変更を必要とする事由が生じた場合における代替サービスの手配及び必要な手続きは、お客様ご自身で行っていただきます。
(3)本項(1)については、「添乗員同行」、「現地添乗員同行」(以下、添乗員等といいます)と記載されたコースについては、次項の「19.添乗員等」の(1)~(2)によります。
19.添乗員等
(1)「添乗員同行」と記載されたコースには、全行程に添乗員が同行し、前項に掲げる業務その他当該旅行に付随して当社の認める必要な業務の全部又は一部を行います。なお、添乗員の業務の時間帯は、原則として8時から20時までとします。
(2)「現地添乗員同行」と記載されたコースには、原則として旅行目的地(現地到着から現地出発までの間で明示した区間)に限り、現地添乗員が同行します。現地添乗員の業務範囲は前号における添乗員の業務に準じます。
(3)「現地係員が案内する」旨が記載されたコースには、添乗員は同行しませんが、現地係員が当社の認める必要な業務を行います。
20.保護措置
(1)当社は、旅行中のお客様が疾病、傷害等により保護を要する状態にあると認めたときは、必要な措置を講ずることがあります。
(2)前号において、これが当社の責に帰すべき事由によるものではないときは、当該措置に要した費用はお客様の負担とし、お客様は、当該費用を当社が指定する期日までに当社の指定する方法で支払わなければなりません。
21.当社の損害賠償責任
(1)当社は、契約の履行に当たって、当社又は当社が手配を代行させた者(以下「手配代行者」といいます)が故意又は過失によりお客様に損害を与えたときは、損害発生の翌日から2年以内に当社に対して通知があったときに限り、その損害を賠償します。ただし、手荷物の損害は、損害発生の翌日から14日以内に当社に対して通知があったときに限り、お客様1名につき15万円を限度(当社に故意又は重大な過失がある場合を除きます)として賠償します。
(2)お客様が天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関等の旅行サービス提供の中止、官公署の命令その他の当社又は手配代行者の関与し得ない事由により損害を被ったときは、当社は、前号の場合を除き、その損害を賠償する責任を負いません。
22.特別補償責任
(1)当社は、前項の規定に基づく当社の責任が生ずるか否かを問わず、当社約款「特別補償規程」により、お客様が募集型企画旅行参加中に急激かつ偶然な外来の事故により生命、身体に被られた一定の損害について、お客様1名につき死亡補償金として1,500万円、入院見舞金として入院日数により2万円~20万円、通院見舞金として通院日数が3日以上になったときは1万円~5万円、携帯品に係る損害補償金(お客様1名につき15万円を限度。ただし、一個又は一対についての補償限度は10万円)を支払います。
(2)当社は前号の規定にかかわらず、貴重品(現金、有価証券、宝石類、貴金属類等)、航空券、クーポン類、パスポート、クレジットカード、免許証、預金・貯金通帳(通帳及び現金引出し用カードを含む)、重要書類、各種電磁媒体に記録されたデータ(SDカード、DVD、USB等)、コンタクトレンズ、義歯、義肢その他約款の別紙「特別補償規程」第18条第2項に定める品目については補償しません。
(3)損害補償金の支払いを受けようとするときは、「特別補償規程」第21条に定める書類を提出しなければなりません。なお、同条内にある第三者には、旅行同行者は含まれません。
(4)本項(1)の損害について当社が第21項(1)の規定に基づく責任を負うときは、その責任に基づいて支払うべき損害賠償金の額の限度において、当社が支払うべき本項(1)の補償金は、当該損害賠償金とみなします。
(5)当社は、次に掲げる事由により損害を被られた場合は補償金及び見舞金は支払いません。
 ①お客様の故意、疾病、酒酔い運転、故意の法令違反、法令に違反するサービス提供の受領の事故。
 ②旅行日程に含まれていない場合で、自由行動中の山岳登はん(登山用具を使用するもの)、スカイダイビング、ハンググライダー搭乗その他「特別補償規程 別表第1」に定めるいわゆる、「危険スポーツ」参加中の事故。
 ③その他「特別補償規程」第3 条、第4 条及び第5 条に該当するとき。
(6)当社の募集型企画旅行参加中のお客様を対象として、別途の旅行代金を収受して当社が実施する募集型企画旅行(オプショナルツアー)については、本体の旅行契約の一部として取り扱います(この場合、契約書面において当該オプショナルツアーには「旅行企画・実施(一社)南木曽町観光協会」と明示します)。
(7)契約書面において、当社の手配による旅行サービスの提供が一切行われない旨が明示された日(無手配日)については、当該日にお客様が被った損害について補償金が支払われない旨を明示した場合に限り、募集型企画旅行参加中とはしません。
23.旅程保証責任
(1)当社は、本項の表の左欄に掲げる契約内容の重要な変更が生じた場合は、旅行代金に同表右欄に記載する率を乗じた額の「変更補償金」を旅行終了日の翌日から起算して30日以内に支払います。なお、お客様の同意を得て同等価値以上の品物又はサービスの提供とすることがあります。
(2)前号の規定にかかわらず、次の①~②で規定する変更の場合は、変更補償金を支払いません(「オーバーブッキング=過剰予約受付」が原因の場合を除きます)。
 ①天災地変、戦乱、暴動、官公署の命令、運送・宿泊機関等の旅行サービス提供の中止、当初の運行計画によるない運送サービスの提供、旅行参加者の生命又は身体の安全確保のため必要な措置としての変更。
 ②第13 項から第17 項までの規定による契約が解除された部分に係る変更。
(3)当社が1つの契約に基づき支払う変更補償金の額は、旅行代金に15%を乗じた額をもって限度とします。また、お客様1名に対して支払うべき変更補償金の額が1,000円未満であるときは、当社は、変更補償金を支払いません。
(4)当社が本項の規定に基づき変更補償金を支払った後に、当該変更について第21項の規定に基づく損害賠償責任が明らかになった場合には、当社は、支払い済みの変更補償金の額を差し引いた額の損害賠償金を支払います。
変更補償金の支払いが必要となる変更1件あたりの率(%)
旅行
開始前
旅行
開始後
① 契約書面に記載した旅行開始日又は旅行終了日の変更1.53.0
② 契約書面に記載した入場する観光地又は観光施設(レストランを含みます)その他の旅行の目的地の変更1.02.0
③ 契約書面に記載した運送機関の等級又は設備のより低い料金のものへの変更(変更後の等級及び設備の料金の合計額が契約書面に記載した等級及び設備のそれを下回った場合に限ります)1.02.0
④ 契約書面に記載した運送機関の種類又は会社名の変更1.02.0
⑤ 契約書面に記載した日本国内の旅行開始地たる空港(出発空港)又は旅行終了地たる空港(帰着空港)の異なる便への変更1.02.0
⑥ 契約書面に記載した宿泊機関の種類又は名称の変更1.02.0
⑦ 契約書面に記載した宿泊機関の客室の種類、設備、景観その他の客室の条件の変更1.02.0
⑧ 前各号に掲げる変更のうち契約書面のツアー・タイトル中に記載があった事項の変更2.55.0
(注1)「旅行開始前」とは、当該変更について旅行開始日の前日までにお客様に通知した場合をいい、「旅行開始後」とは、当該変更について旅行開始当日以降にお客様に通知した場合をいいます。
(注2)「旅程表」(確定書面)が交付された場合には、「契約書面」とあるのを「旅程表」と読み替えたうえで、この表を適用します。この場合において、契約書面の記載内容と「旅程表」の記載内容との間又は「旅程表」の記載内容と実際に提供された旅行サービスの内容との間に変更が生じたときは、それぞれの変更につき1件として取り扱います。
(注3)③又は④に掲げる変更に係る運送機関が宿泊設備の利用を伴うものである場合は、1泊につき1件として取り扱います。
(注4)④に掲げる運送機関の会社名の変更については、等級又は設備がより高いものへの変更を伴う場合には適用しません。
(注5)④又は⑥若しくは⑦に掲げる変更が1 乗車船等又は1泊の中で複数生じた場合であっても、1乗車船等又は1泊につき1件として取り扱います。
(注6)⑧に掲げる変更については、①から⑦までの率を適用せず、⑧によります。
(注7)旅行サービスの提供を受けた日時及び順序の変更は「変更」に含まれません。
24.お客様の責任
(1)お客様の故意又は過失により当社が損害を被ったときは、当社は、お客様から損害の賠償を申し受けます。
(2)お客様は、当社から提供される情報を活用し、お客様の権利義務その他の旅行契約の内容について理解するように努めなければなりません。
(3)お客様は、旅行開始後に、契約書面に記載された旅行サービスについて、記載内容と異なるものと認識したときは、旅行地において速やかに当社、当社の手配代行者又は当該旅行サービス提供者にその旨を申し出なければなりません。
25.事故等の申し出
旅行中に、事故などが生じた場合は、直ちに「旅程表」等でお知らせする「連絡先」にご連絡ください(連絡できない事情がある場合は、その事情がなくなり次第ご連絡ください)。
26.個人情報の取扱い
(1)当社及び受託旅行業者は、旅行申込みの際にご提出いただいた個人情報について、お客様との連絡や運送・宿泊機関等の手配のために利用させていただくほか、当社の旅行契約上の責任、事故時の費用等を担保する保険の手続き上必要な範囲内において当該機関等に提供いたします。
(2)旅行先でのお客様のお買物等の便宜のため、お客様の氏名及び搭乗される航空便等の個人情報を、電子的方法等で土産物店等の事業者に提供いたします。お申込みの際に、これらの個人情報の提供についてお客様にご同意いただきます。
(3)当社は当社が保有するお客様の個人情報を商品開発や商品案内など販売促進活動、お客様へのご連絡や対応のために、当社グループ企業及び販売店と住所、氏名、電話番号、メールアドレスなど個人情報を共同利用させていただきます。当社の個人情報の取扱いに関する方針等の詳細、当社グループ会社については、当社ホームページにてご確認ください。
(4)お申し込み後の変更、取消については、必ずお電話で当社までご連絡ください。(TEL:0264-57-2727)
27.旅行条件・旅行代金の基準期日
本旅行条件及び旅行代金の基準日は、2021 年10 月1 日現在です。
<旅行企画・実施>
長野県知事登録旅行業 地域-648 号
(一社)南木曽町観光協会
長野県木曽郡南木曽町吾妻2196-1
電話番号 0264-57-2727
国内旅行業務取扱管理者:山田茉央
旅行実施可能区域:南木曽町、中津川市、阿智村、飯田市、大桑村
(一社)全国旅行業協会正会員
担当者の説明に不明な点があれば、旅行業務取扱管理者(当営業所での取引責任者)にご質問ください。
作成/一般社団法人全国旅行業協会(2019.7)
監修/三浦雅生弁護士(五木田・三浦法律事務所)
NAGISO TOURISM ASSOCIATION

【持続可能性に関するNTAの方針】
①観光が生み出す負荷や悪影響の最小化に努めながら、地域の豊かで美しい資源を活用していく
②「旅行者から選ばれる」観光地となるため、地域と協力しながらGSTCの基準をもとにサステナブル・ツーリズムを推進する。
※GSTC(Global Sustainable Tourism Council)グローバル・サステナブル・ツーリズム協議会

長野県 令和3年度地域発 元気づくり支援金事業

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